売却した車の自動車税納税通知書が届いた時の対処方法は?

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自動車税の納付は、毎年4月1日の時点で名義人になっている人がすることになっています。
そのため、4月初めに買取をお願いした場合には、まだ名義人は売り手のままですので、自動車税納税通知書が郵送で自宅に届くことになります。
この場合には、納税義務があるのはあくまで名義人ですので、支払う必要が出てくるでしょう。
一方で、4月よりもずっと前に買取をしてもらったのに、納税通知書が来る場合には、買取店になんらかの問題があります。
すぐに、買取店に連絡して売却したものの名義はどうなっているのかを確認するようにしましょう。

微妙な問題となるのが、3月中に買取を終えた場合です。
買取り店は、買取をした後はオークションで売ることもありますが、すぐに売ることができるわけではなく、オークション開催の時期によっては数週間かかることもあります。そのため、買取をしてから時間が経って名義変更が4月をまたいでしまうことも起こるのです。
こうなると、買取契約が済んでいるのにも拘わらず、名義は売り手のままで納税通知書も売り手に届くことになります。

こうした面倒なケースにならないように、査定をして売買契約を結ぶ段階で、しっかりと税金の支払いはどうなるのかを尋ねるようにしましょう。
特に、3月中の売買や4月頭の契約だとトラブルになりやすいので、きちんと双方が納得できる形で契約をすることが大事です。
また、名義変更が終わったら、そのことを証明する書類を郵送などで送ってもらうように依頼することもできます。

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